3年次における司法試験受験(在学中受験)を希望する学生について
令和5年度実施の司法試験から,一定の要件を満たした3年次生であれば,同年次在学中に司法試験(7月実施)を受験できることになりました(在学中受験)。
この「在学中受験」はあくまで例外であり,法科大学院修了後の受験が原則と位置付けられています。
在学中受験をするための要件等
(1) 在学中受験をするためには、予め、在学中受験資格を有することの「学長認定」を受けなければなりません。学長認定は、5月中旬頃に行われます。学長認定を受けた者にはその旨が通知されます。学長認定を受けるためには、以下の①~③の要件をすべて満たすことが求められます。
【学長認定を受けるための要件】
①3年次生であること
②司法試験が行われる日の属する年の3月31日までに以下(a)~(c)の条件をすべて満たしていること。
(a)法律基本科目のうち基礎科目の単位を30単位以上修得していること
(b)法律基本科目のうち応用科目の単位を18単位以上修得していること
(c)展開・先端科目のうち司法試験選択科目に当たる科目(選択科目)を2科目4単位以上修得していること
③司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に修了しないことが明らかでないこと。
(2) 上記①と②の要件をいずれも満たすためには、基本的に、2年次終了時点において、以下(ア)~(エ)の科目の単位をすべて修得していることが求められます。
(ア)1年次の必修科目(2年コース入学者の場合は入学時に認定された既修得単位。)
(イ)2年次の必修科目(2年次にしか履修できないもの。34単位)
(ウ)民法4・民法5・商法のうち2科目
(エ)選択必修科目第1群のうち2科目
ただし、上記(ウ)と(エ)の科目の履修年次は2年次生及び3年次生ですが、これらの科目は、認定連携法曹基礎課程修了者を除き、基本的には3年次に履修することが想定されています。
なぜならば、単位上限制度が関係します。2年次の履修上限単位数は36単位です(認定連携法曹基礎課程修了者は44単位)。2年次では(イ)34単位をすべて履修しなければならず、さらに、民事実務基礎2(自由選択科目ですが履修を強く勧めている科目)を履修すれば、2年次における履修単位数は36単位となり、その他の授業科目を履修することができなくなるからです。
そこで、在学中受験を希望する学生で以下に定める要件を満たしたものについて、2年次開始時に単位上限緩和(同年次における単位上限数を44単位に緩和すること)を認めています。
単位上限緩和のための要件
A 3年(未修)コースの学生の場合
以下(ⅰ)~(ⅲ)のすべてを満たしていること。
(ⅰ)1年次必修科目の単位をすべて修得していること
(ⅱ)選択必修第3群の科目の単位をすべて修得していること
(ⅲ)1年次終了時点におけるGPAが3.0以上であること
※(ⅰ)と(ⅱ)を満たしたものの(ⅲ)の要件を満たさない者が、なお緩和を求める場合は、1年次に受験した共通到達度確認試験において、受験3科目(憲法・民法・刑法)のすべてにおいて、全国偏差値65に相当する得点を超える得点を得た場合(同試験実施日に受験した場合に限る)には、緩和が認められます。
B 2年(既修)コースの学生で,一般入学者選抜により入学した者の場合
秋季一般入学者選抜または冬季一般入学者選抜の筆記試験において、憲法・民法・刑法の3科目すべてにおいて35点以上の得点を得ていること。
※上記に該当しないが、秋季一般入学者選抜に合格し入学手続を行った者のうち、憲法・民法・刑法の3科目で合計90点以上の得点を得たものに受験資格が付与される冬季一般入学者選抜での既修者認定試験において、憲法・民法・刑法の3科目すべてにおいて35点以上の得点を得た場合には、緩和が認められます。
C 既修者認定試験により,2年(既修)コースに入学した学生の場合
法学未修者として、夏季一般入学者選抜または秋季一般入学者選抜に合格し入学手続を行った者のうち、既修者認定試験において、憲法・民法・刑法の3科目すべてにおいて35点以上の得点を得ていること。
(注)以上は、令和8年度(令和8年4月)入学者選抜における内容です。今後、変更となる可能性もあることに留意してください。