3年次における司法試験受験(在学中受験)を希望する学生について
令和5年度実施の司法試験から,一定の要件を満たした3年次生であれば,同年次在学中に司法試験(7月実施)を受験できることになりました(在学中受験)。
この「在学中受験」はあくまで例外であり,法科大学院修了後の受験が原則と位置付けられています。
在学中受験をするための要件等
(1) 在学中受験をするためには,予め,在学中受験資格があることについて「学長認定」を受けなければなりません。学長認定は,5月中旬頃に行われます。学長認定を受けた者には,その旨が通知されます。学長認定を受けるためには,以下の①~③の要件をすべて満たすことが求められます。
①3年次生であること
②司法試験が行われる日の属する年の3月31日までに以下(a)~(c)の条件をすべて満たしていること。
(a)法律基本科目のうち基礎科目の単位を30単位以上修得していること
(b)法律基本科目のうち応用科目の単位を18単位以上修得していること
(c)展開・先端科目のうち司法試験選択科目に当たる科目(選択科目)を2科目4単位以上修得していること
③司法試験が行われる日の属する年の4月1日から1年以内に修了しないことが明らかでないこと。
(2) 前記(1)の①と②の要件をいずれも満たすためには,基本的に,前年度終了時点において,以下(ア)~(エ)の科目の単位をすべて修得していることが求められます。
(ア)1年次の必修科目(2年コース入学者の場合は入学時に認定された既修得単位。)
(イ)2年次の必修科目(2年次にしか履修できないもの。34単位)
(ウ)民法4・民法5・商法のうち2科目
(エ)選択必修科目第1群のうち2科目
以上(ア)~(エ)のうち,(ウ)と(エ)の科目を履修できるのは2年次生及び3年次生です。
ただし,いずれについても,基本的には3年次に履修することが想定されています。というのは,2年次においては(イ)34単位をすべて履修しなければならず,その上で,民事実務基礎2(自由選択科目ですが履修を強く勧めます)を履修すれば,2年次における履修単位数は36単位となるため,単位上限制度上,その他の授業科目を履修することができなくなるからです。
※ただし,認定連携法曹基礎課程修了者は,(ウ)と(エ)を2年次に履修することができます。
そこで,在学中受験を希望する者で一定の要件を満たした者については,2年次開始時に,同年次における単位上限数を44単位に緩和することを認めます。緩和が認められる要件は,以下のとおりです。
A 3年コースの学生の場合
以下(ⅰ)~(ⅲ)のすべてを満たしていること。
(ⅰ)1年次必修科目の単位をすべて修得していること
(ⅱ)選択必修第3群の科目の単位をすべて修得していること
(ⅲ)1年次終了時点におけるGPAが3.0以上であること
※(ⅰ)と(ⅱ)を満たしたものの(ⅲ)の要件を満たさない者が,なお緩和を求める場合は,1年次に受験した共通到達度確認試験において,受験3科目(憲法・民法・刑法)のすべてにおいて,全国偏差値65に相当する得点を超える得点を得た場合(同試験実施日に受験した場合に限る)には,緩和が認められます。
B 2年コースの学生で,一般入学者選抜を合格した者の場合
秋季入学者選抜または冬季入学者選抜の筆記試験において,憲法・民法・刑法の3科目すべてにおいて35点以上の得点を得ていること。
(注)以上は、令和7年度(令和7年4月)入学者選抜の学生募集要項公表(令和6年6月)時点の内容です。今後、変更の可能性があることに留意してください。